(労働安全衛生規則第44条)深夜業務などの特定業務に従事する労働者では、その業務についたときおよび6ヶ月ごとに1回定期的に定期健康診断と同じ項目の健康診断をおこなわなければなりません。
○定期健康診断と同じ項目なので、定期健診AとBに分かれます。
*法定Aの35歳、40歳以上の方は、医師が必要でないと認める場合、貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査を年に一回省略できます。
すなわち、これらの項目は6か月前の受診歴がある場合に限り(年2回のうち1回を)、医師の判断で省略が可能です。(安衛則45-2)
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