最終更新日:2012年2月27日
平等な健康保険
仕事中の怪我は労災保険を適用すべきで、健康保険は使えません。
仕事中の怪我だけでなく、仕事が原因となった病気も対象となります。
また、通勤や帰宅途中の怪我についても対象となります。
家を出てから家に帰るまでの時間に生じたものが対象です。通勤災害で、車などの事故の場合は自賠責保険を使うか労災を使うか、被害者に有利な方を選択することになります。
ご自身で選べます。労災保険は休業補償や後遺症などで有利な点も多く、通勤災害では労災を使用した方が良いと思われます。
ここの事情によるので、社会保険労務士さんなどにご相談しましょう。
社長や取締役は労災保険を適用できないので、仕事中の傷病等であっても健康保険を使うこととなります。
役員兼務社員(取締役兼務部長など)は労災保険が適用になります。
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