いきいきねっとに掲載されている、クリニックのドクターに書いていただいております、ドクターひとくちコラムです。
健康保険が使えないと言われたのですが?情報公開日:2007 年 8 月 6 日
すべての診療に健康保険が適用になるわけではありません。
海外では認めているのに日本で認めらていない治療方法を取ってもらうときなど健康保険が適用にならない場合があります。
日本で健康保険が適用にならない医薬品というものもあり、これを使った治療をするとすべて自由診療となります。
自由診療とは、健康保険を適用しない診療のことをさす一般的呼称です。
病気や怪我の治療を目的としない予防接種や健康診断、美容目的の処置や手術なども健康保険が適用されません。
また、患者様が保険医療機関に保険証を提示せずに診療を受ける場合や、交通事故の負傷による診療の際に保険診療の申し出をしなかった場合は自由診療となります。
ときどき、交通事故では健康保険が適用にならないと思っている医療機関の事務員さんもいらっしゃいますから、交通事故で健康保険で治療してほしいと思えば、はっきり「保険でお願いします。」と申し出てください。
それでも、交通事故は自費(自賠責または自動車保険を使うこと)しかできないというのは間違いですから、お近くの社会保険事務局にご相談ください。
社会保険事務局から医療機関へ行政指導をしてもらうことができます。
自由診療扱いの方が高い診療報酬を請求できるので、間違っている(知っててもわざと間違える)医療機関もありますから、疑問に思う場合は、すぐに社会保険事務局に相談しましょう。
地方社会保険事務局別一覧
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/hojin/buhtml/listus.html