いきいきねっとに掲載されている、クリニックのドクターに書いていただいております、ドクターひとくちコラムです。
領収証情報公開日:2007-08-13
もらっていますか、医療機関での窓口負担分の領収証?
2006年の4月から医療機関は患者様の窓口負担分の領収証を発行する際、かならず診療内容の明細の記載された領収証を発行することとなっています。
これは、窓口では小額の料金しか受け取っていないのに、管理料や処置・検査の診療報酬を不正に健康保険の支払い機関に請求している例があり、これを防止することも一つの目的です。
社会保険か国民健康保険に加入されている場合、医療機関様での窓口負担金額は一般的に3割となっています。
だから、様々な請求をする際に、患者様に3割負担分の請求をしてしまうとその医療機関に来てもらえなくなるとか、管理料を請求すると負担が大きくなってしまうので、窓口負担分を減額しているのです。
安くなるんだったら、助かるから。と思われては困ります。
たとえば、本当に成人病の予防について十分な指導を受けるなど正当な医療行為をしてくれているのであれば、医療機関でも堂々と理由を説明して請求すべきなのです。
ところが、指導をしていないにもかかわらず健康保険の支払い機関に請求を立てることは本来「詐欺罪」に該当する行為なのです。
不正に目をつぶれば、ただでさえひっ迫している健康保険制度の崩壊にもつながりかねません。
領収証の明細の中身をよく確認してください。
分かりにくい言葉が羅列されていますので、今後内容の説明をしていきたいと思います。
診療の内容をよく理解し、負担すべきは負担し、請求される覚えのない請求については窓口で説明を求めましょう。
それでも、納得のできる説明がなかったら下記にお問い合わせください。
地方社会保険事務局別一覧
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/hojin/buhtml/listus.html